東北口腔インプラント研究会 会則
当会への入会を希望される方は、下記の会則をご確認の上、お申込みください。
- 第1条(名称)
- 本会は東北口腔インプラント研究会と称する。
(英文)Tohoku Oral Implant Association
- 第2条(事務局)
- 本会は事務局を仙台市太白区八本松1-7-42、古澤歯科医院内に置く。
- 第3条(目的)
- 本会は口腔インプラントに関する研究、臨床の向上発展に寄与し、併せて会員相互の親睦 を図ること、および会員の為の運営を目的とする。
- 第4条(会員および入会)
- 正会員
本会の目的に賛同し、原則として本会会員の推薦を得て、例会で承認された者とする。
- 第5条(役員)
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- 本会に次の役員および委員を置く
役員4名以上10名以内
監事1名
役員のうち施設長1名、副施設長2名とする。 - 役員は総会で推薦され承認された者とする。
- 本会に常設委員会として企画委員若干名を置く。
- 各委員会の委員は、役員会で推薦され承認された者とする。
- 本会に次の役員および委員を置く
- 第6条(会議)
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- 総会
本会は正会員による年1回の定例総会を開催し、会計報告を行う。また、必要に応じて臨時総会を開催することができる。 - 役員会および委員会
本会運営のために臨時役員会および委員会を開催する。
- 総会
- 第7条(事業)
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本会は次の事業を行う。
- 口腔インプラントの臨床の向上のため、例会、学術講演会、研究会等の学術活動を行う。
- 機関紙を年1回発行する。
- 口腔インプラントに関する専門知識と技能の普及のための研修授業を行う。この事業に ついては研修施設実施規則で別に定める。
- 本会主催で年1回の公開講座を行う。
- その他の事業についてはそのつど定める。
- 第8条(会費)
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- 正会員は入会金2万円、会費年2万円を納入しなければならない。
- 会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
- 第9条(退会)
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- 会員が退会しようとする場合には、役員会に届け出るものとする。
- 会費を1年以上納入しない時は、役員会の議をもって退会したものとみなす。
- 本会を退会する場合、既納の入会金および会費は返還しないものとする。
- 第10条(除名)
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- 会員であって本会の名誉を毀損するような行為があった場合は、役員会の決議により 除名することができる。
- 付則
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- この会則は平成25年9月21日より施行する。
- 会則の改定は総会の議をもって改正することができる。
